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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2499 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本嘉盛の上告趣意第

一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、被告人の取調べの際、警察官

から自白を強要されたとして違憲(三八条二項違反)をいうが、記録を調べても、

自白の強要を認めるに足りる証拠はないから、所論はその前提を欠き、以上はすべ

て刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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